春日部市議会議員 あらきひろみ

   

 


あらきひろみの
政策実績
2023年の実績 
 
2019年12月定例会での提案が実現し、養育困難児に一定期間預かる「子育て短期入所生活援助事業」が導入されました。

   
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令和3年9月定例会や令和4年3月定例会等で訴え続けていた、子供と家庭に対する支援として、「こども家庭センター」「親子交流スペース」が設置されました。


※「こども家庭センター」についてはこちら

※「ぽっぽセンター」はこちら

 
2022年の実績 
 
 
令和3年12月定例会で一般質問しました。

3歳児健診に弱視を早期発見する屈折検査機器の導入を

令和4年4月から導入しました。



 
 1.子育て支援
 ○子育て短期入所生活援助事業
 ○利用者支援事業
 令和元年12月定例会一般質問しました。

子育て短期入所生活援助事業

小学生以下の子どもを養育している保護者が疾病や就労、育児疲れなどの理由により、一時的に子どもを養育することが困難になった場合に、市が契約した乳児院や児童養護施設などで一定期間(原則7日以内)子どもを預かり、養育の支援を行います。

対象者

市内に住所を有する12歳以下(小学校および義務教育学校前期課程修了前)の子ども

利用要件

保護者が次のいずれかに該当し、子どもを養育できる人がいない場合

  1. 疾病、けが等による身体上の理由がある場合
  2. 出産、看護、冠婚葬祭、出張、公的行事への参加等による社会的理由がある場合
  3. 育児疲れ、育児不安等による身体上又は精神上の理由がある場合
  4. その他 特に必要と認める理由がある場合

利用期間

1カ月につき、原則7日(6泊)以内

利用者の負担額

表:利用料

利用者世帯の階層区分

2歳未満の児童 2歳以上の児童
  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
  2. ひとり親家庭または養育家庭の市県民税非課税世帯
0円 0円
  1. 市県民税非課税世帯
  2. ひとり親家庭または養育者家庭
1,100円 1,000円
その他世帯 5,350円 2,750円
  • 利用料は、子ども1人の1日当たりの金額です(2泊3日の場合は3日分の利用料が発生します)
  • 年齢は、利用日初日の満年齢です
  • 未申告などにより非課税の判定ができない場合は、その他世帯に該当します

利用するには

  • 利用希望者は、事前にこども政策課に問い合わせてください
  • 利用に当たり、対象の子どもの健康診断書が必要です

 

2022年の実績
1.令和4年度から公共施設に無料Wi-Fi整備


(クリックすると大きな画像が見られます)


2.令和4年度から3歳5か月検診時に精度の高い屈折検査を導入

出産や育児に希望が持てる地域社会の確立に関連して、母子の健康の保持増進と、子どもの健やかな成長のため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査の助成を開始するとともに、3歳5カ月児健康診査の視力検査に、精度の高い屈折検査が導入されます。


3.子宮頸がんの積極的勧奨再開

HPVワクチン接種は、令和4年度より個別通知が再開されました。
HPVワクチンを受ける際は、有効性とリスクを理解した上で予防接種を受けるようお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページなどを参照してください。
対象者などにつきましては、令和4年度春日部市で受けられる小児の定期予防接種を参照してください。


4.フレイルチェック事業
  フレイルサポーターの養成実施

年を取って心身の活用(筋肉、認知機能、社会とのつながりなど)が低下した状態のことを「フレイル」と言います。健康、プレフレイル(前虚弱)、フレイル(虚弱)、要介護(身体機能障害)と、多くの人が健康な状態からこのフレイルの段階を経て、要介護状態に陥ると考えられています。フレイルの兆候を早期に発見し、日常生活を見直すなどの正しい対処を行えば、フレイルの進行を抑制したり、健康な状態に戻すことができます。

ちょっとした衰えに早く気付き、適切な対処を行うことが大切です。


5.住宅リフォーム助成事業

市では、感染防止のための外出自粛やテレワークの浸透などで増加する「おうち時間」の充実を図るため、住宅リフォーム費用の一部を助成します。

受付期間
令和4年4月25日(月曜日)〜12月28日(水曜日)

(注意)予算がなくなり次第、受付終了

助成対象工事
以下のいずれかに該当するもの

住宅の内外装工事(外装工事は、市内施工業者が行った場合のみ対象)
住宅の増築または間取りの変更にかかる工事
浴室やトイレなど、水回りの改修工事
その他市長が適当と認める工事

対象工事例
増改築(居室の増築、間仕切りの設置)
窓、サッシの改修工事
柱や基礎の改修(基礎のひび割れ改修工事)
水回りの改修(システムキッチン、ユニットバス)

以下、市内事業者が施工した場合のみ対象となる工事
屋根、外壁の改修、塗り替えなどの外装工事
バルコニー、ベランダの改修工事
対象外工事例
新築、解体工事
家具、家電の設置(給湯器やエアコンなどの取り付け)
外構改修(塀、門扉、駐車場の改修)

助成対象経費
以下の全てに該当するもの

助成対象工事に要する費用(消費税および地方消費税を含む)が、20万円以上であること
令和4年4月1日以降に契約を結んだ工事で、助成金交付決定後に着手し、かつ、令和5年2月28日までに完了報告ができる工事
施工業者が行う工事
他の補助制度などを使用した工事でないこと

助成額
市内事業者が工事を行う場合、助成対象経費の10パーセント(1万円未満切り捨て)
市外事業者が工事を行う場合、助成対象経費の5パーセント(1万円未満切り捨て)
(注意)いずれも助成額上限10万円

助成対象者
交付申請の時点で、以下の全てに該当する人

本市の住民基本台帳に記録されていること
工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に現に住居しており、今後も住居する意思があること
市区町村民税、軽自動車、固定資産税および国民健康保険税を滞納していないこと
暴力団または暴力団員その他反社会的勢力との関係が無いこと

申請方法
「春日部市緊急経済・コロナ対策住宅リフォーム助成金交付申請書」に必要事項を記入し、工事着工前に以下の書類を添えて、直接、市役所第3別館1階 商工振興課に提出してください。同一住宅につき1回に限り申請できます。

(注意)郵送・ファックスでの申し込みはできません。



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